和歌山市議会 2012-09-13 09月13日-03号
また、警視庁の定義では、いじめとは、「単独、または複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃または言動による脅し、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより苦痛を与えること。」としている。 この定義では、犯罪類型との相違はどこにあるのかという問題が残ります。
また、警視庁の定義では、いじめとは、「単独、または複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃または言動による脅し、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより苦痛を与えること。」としている。 この定義では、犯罪類型との相違はどこにあるのかという問題が残ります。
それで、まあ、この歳入で手数料を取っていくということで、これは使用料、手数料ちゅうのはですね、「特定人のための何らかの便益を与えることによる特定人の受益に着目して、その事務のため地方公共団体が示す経費の全部または一部を応益的に特定人に負担させる地方公共団体の歳入」と、このように位置づけられてるんですね。だから、その手数料を徴収すんのは、理由はちゅうたら、そういう回答が返ってくると思うんですよ。
地方自治法第227条の解釈について判決文を引用しますが、「地方自治法の手数料は、地方公共団体の事務で、特定人のためにする行政上の役務の提供の対価として徴収するものである。役務は、特定の者の要求に基づき、その者の利益または必要のためにする事務でなければならない。専ら地方公共団体の必要のためにする事務については、手数料を徴収できない。